建具工事請負約款
株式会社ユニフロー
2026年7月15日制定
本約款は、当社が提供する工事に関する取引条件を定めるものです。
お見積およびご発注にあたっては、本約款をご確認ください。
第1条(適用範囲)
1 注文者(以下「甲」という。)と請負人(以下「乙」という。)は、対等な立場において相互に協力し、取引基本契約(締結されている場合に限る。)、個別契約、工事請負契約書(締結されている場合に限る。)、本約款ならびに見積書、図面等に基づき、誠実に契約を履行するものとする。
2 個別契約は、乙が提示した見積書に対する甲の承諾、または注文書、発注書、電子メールその他の方法による合意により成立する。
3 本約款は、前項の個別契約に適用されるものとし、乙があらかじめ本約款の内容を提示し、甲がこれを前提として発注した場合には、本約款は契約内容の一部を構成する。
4 取引基本契約が締結されていない場合には、本約款を当事者間の基本条件として適用し、本約款および個別契約に定めのない事項については、法令、商慣習または協議により定める。
第2条(優先順位)
個別契約、取引基本契約および工事請負契約書(いずれも締結されている場合に限る。)、本約款の順に優先して適用する。
第3条(現場条件)
1 工事の施工は、現場状況および個別契約に従って実施する。
2 甲は、乙が工事を円滑に実施できるよう、以下の条件が満たされるよう手配または調整を行う。
(1)作業スペースが確保され、床面が平坦かつ重量物の搬入・設置に支障のない状態であること
(2)必要な電源および照明設備が使用可能であること
(3)資材搬入経路が確保されていること
3 前項の条件が満たされない場合、乙は工期の延長または追加費用の請求を行うことができる。
第4条(採寸・施工前確認)
1 乙は必要に応じ現場採寸を行う。
2 既存開口の寸法誤差、躯体不良等により施工に支障がある場合、乙は施工を延期または変更できる。
3 当該是正費用は原則として甲の負担とする。
第5条(搬入および搬入経路)
1 製品の搬入は、事前に合意した経路に基づき実施する。
2 搬入障害(通路制限、重量制限等)がある場合、乙は追加費用を請求できる。
3 荷揚げ・養生費用は別途とする場合がある。
第6条(保管責任)
現場搬入後の製品の滅失・毀損は甲の責任とする。ただし乙の責に帰すべき事由による場合を除く。
第7条(工事の中断)
1 次の各号の場合、乙は工事を中断することができる。
(1)天候不良(強風、降雨等)
(2)施工が安全に実施できない状況
(3)現場安全が確保できない場合
(4)第三者作業との干渉
(5)その他やむを得ない事由
(6)下地、躯体その他の施工条件が製品仕様または施工基準を満たさず、正常な取付ができない場合
2 前項の中断が相当期間継続した場合、甲乙は協議のうえ契約を解除することができる。
3 前項の場合において、既に実施した工事に相当する代金は甲が支払うものとする。
第8条(工期の変更)
次の事由により工期は延長される。
(1)資材・部品の納入遅延
(2)国際情勢による供給制限
(3)現場未整備
(4)他工種の遅延
(5)甲の指示変更
(6)不可抗力
第9条(シャッター工事特有条件)
1 シャッター工事は以下の条件下で施工する。
(1)製品の接続作業および開閉テストが可能な状態であること
(2)シャッター本体その他の重量物について、搬入、荷揚げおよび設置作業が可能な施工環境が確保されていること
(3)製品サイズおよび施工条件により高所作業が発生する場合があること
(4)施工内容に応じて、溶接、切断その他の火気を使用する作業が発生する場合があること
(5)押しボタン、操作盤その他のオプション機器の取付位置については、甲が施工着手前までに乙へ指示すること
2 既存設備、建築物の構造その他の現場条件との干渉により調整、加工または追加作業が必要となった場合、乙は甲に対し工期の延長または追加費用を請求することができる。
3 風圧性能、耐風性能その他の製品性能は、見積書、図面または仕様書に定める設計条件を前提とするものであり、当該条件を超える環境下での性能について乙は責任を負わない。
第10条(ドア工事特有条件)
1 建具設置面の歪み・傾きがある場合、完全な気密・水密は保証しない。
2 床レベル差、下地不良等による調整は追加費用とする。
3 開閉性能は通常使用範囲で保証する。
第11条(追加・変更工事)
1 甲の指示による変更は追加費用および工期延長の対象とする。
2 口頭指示でも、実施された場合は有効とする。
3 変更内容は後日書面で確認する。
第12条(検査および引渡し)
1 乙は、工事完了後速やかに試運転および動作確認(以下「検査」という。)を行う。
2 乙は、検査の実施日時をあらかじめ甲に通知し、甲が立会可能な場合には、甲乙立会のうえ検査を行う。
3 甲は、引渡し後7日以内に検査結果を通知するものとし、当該期間内に異議の通知がない場合には、当該工事は契約内容に適合したものとみなす。
4 乙は、甲が正当な理由なく立ち会わない場合または検査に応じない場合には、単独で検査を実施することができる。
5 検査は、見積書、図面、仕様書等に定める内容に基づき、正常な作動および仕上がりを確認する方法により行う。
6 検査の結果、契約内容に適合していると確認されたときは、当該時点で工事目的物は完成し、引渡しがあったものとする。
7 甲が工事内容が契約に適合しないと判断する場合には、その内容および理由を具体的に明示した書面または電子メールにより通知するものとする。
8 電動製品その他電源を必要とする製品については、甲は検査実施日までに必要な電源接続を完了するものとする。電源未接続により検査を実施できない場合、乙は検査未実施について責任を負わず、工期延長および追加費用を請求できる。
第13条(契約不適合責任の制限)
乙は、工事の契約不適合について、前条に定める場合を除き責任を負わないものとする。
第14条(軽微な不具合)
軽微な傷、調整事項等で使用に支障がない場合、引渡しは有効とする。
第15条(安全管理)
1 乙は施工中の安全管理を行う。
2 現場全体の安全管理は甲または元請の責任とする。
第16条(第三者損害)
1 工事の施工により第三者に損害が生じた場合は、乙がこれを賠償する。ただし、当該損害が甲の責に帰すべき事由による場合には、甲がこれを賠償する。
2 乙が善良な管理者の注意を尽くしても避けることができない事由により第三者に損害が生じた場合は、甲がこれを負担する。
3 前項の場合、乙は必要に応じて工期の延長を請求できる。
4 本条に基づく乙の責任については、取引基本契約が締結されている場合にはその定めに従い、締結されていない場合には本約款の定めによる。
第17条(支給材)
1 甲は、支給材がある場合、その品名、数量、仕様および引渡時期・場所を明示する。
2 支給材の品質および適合性については甲が責任を負う。
3 支給材の不具合により生じた再施工費用等は甲の負担とし、乙は工期延長を請求できる。
第18条(不可抗力)
天災、感染症、物流混乱その他不可抗力により履行不能となった場合、乙は責任を負わない。
第19条(事情変更)
原材料価格の高騰、為替変動等により契約条件の維持が困難な場合、甲乙協議の上変更できる。
第20条(秘密保持)
甲および乙は、本約款または個別契約に関連して知り得た相手方の営業上および技術上の情報を、本契約の目的以外に使用してはならず、第三者に開示または漏えいしてはならない。
第21条(反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、次の各号の事項に違反した場合、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与しないこと
(4)反社会的勢力と社会的に非難される関係を有していないこと
(5)その他、公序良俗に反すると認められる行為
2 前項の解除は、解除した当事者による相手方に対する損害賠償を妨げない。
ただし、解除された者は、相手方に対し一切の請求を行わない。
第22条(譲渡禁止)
甲および乙は、相手方の書面による承諾なく、本約款または個別契約に基づく地位または権利義務を第三者に譲渡してはならない。
第23条(契約の解除)
1 甲または乙は、本約款または個別契約に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、個別契約の全部または一部を解除できる。
2 次の各号に該当する場合は、催告なく解除できる。
(1)重大な契約違反があったとき
(2)履行不能または履行拒絶が明確となったとき
(3)期限までに履行されないとき
(4)差押え、倒産等信用不安が発生したとき
(5)その他契約継続が困難な重大事由
3 本条による解除は損害賠償請求を妨げない。
第24条(協議)
本約款に定めのない事項は、甲乙協議のうえ定める。
第25条(準拠法・管轄)
本約款は日本法に準拠し、本約款に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
