シートシャッター導入費用の税制優遇について

「中小企業経営強化税制」によって、青色申告する中小事業者は、生産性向上のための設備に要した費用の即時償却または最大10%の税額控除が受けられます。建物に付属して設置するシートシャッターなども生産性向上設備として対象となります。
当社では、シートシャッター製品(スムーザー、ジェッター)を導入したお客様からの求めに応じて、優遇措置の適用に必要な証明書の発行依頼を受け付けます。
工業会証明書の発行請求(スムーザー・ジェッター)
工業会証明書は、エンドユーザー様が経営力向上計画の認定を受けるために必要な書類で、導入する(または導入済み)設備が生産性向上に関わる要件を満たすことを証明するものです。計画が認定されると設備投資に対して税制優遇や金融支援を受けることができます。
当社は、証明書発行団体(日本テントシート工業組合連合会)との窓口として証明書の発行依頼を受け付けます。申請に必要な情報は以下のとおりですので、弊社担当営業にお知らせください。
(1)シートシャッターの品番・台数
(2)設置する事業所名(物件名)
(3)申請するユーザー企業様の法人番号
(4)製品の設置先住所
(5)ユーザー企業様の本社住所(設置場所と異なる場合)
(6)ユーザー企業のご担当者様連絡先 (会社名、担当部署、電話番号)
発行団体への手数料として実費をもらい受けます。
発行手数料:1物件につき 6600円(税込)
※証明書は物件(設置先)単位となります。設置物件が複数ある場合は物件ごとに証明書が必要です。
※申請から取得までは1週間程度必要です。
制度概要
- 実施期間
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2027年(令和9年)3月31日まで
※設備取得の上利用を開始していること
- 要件
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①購入した事業者が経営力強化向上計画の認定を受けること
②生産性が旧モデル比年1%以上改善する設備を導入
・購入価格1台60万円以上(取得価格には設置費など付随費用を含む)
・当該設備が販売開始から14年以内のものである
・国内への投資である
・中古資産や貸付資産ではない
- 優遇措置
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購入費用の即時償却または10%(資本金3千万円以上の法人は7%)税額控除
※経営力強化向上計画の認定を受けた年度が対象となります
- 対象
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中小事業者(資本金1億円以下の法人・個人事業主)
※大企業子会社など対象外となる中小事業者があります
- 証明書発行団体
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日本テントシート工業組合連合会(テント工連)
→ホームページ
- 対象商品
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シートシャッター、シート間仕切り、オーニングなど
制度利用のフローについて
税制優遇の適用には「工業会証明書」と「経営力向上計画の認定」が必要です(制度利用のフローは下記を参照ください)。
なお、当社の責任範囲は証明書の取得のみとなりますので予めご了承ください。経営力向上計画の申請や税制優遇に関する諸手続きに関する質疑にはお答えできません。税理士等の専門家にご相談くださいますようお願いします。
※日本テントシート工業組合連合会ウェブサイトに税制優遇に関する説明ページがあります(リンク)
※原則として設備導入は経営力向上計画の認定後です。設備取得後の申請も可能ですが、その場合取得後60日以内に計画が認定される必要があります
※経営力向上計画の申請から認定までには標準で30日間とされています
